法律相談料
法律相談の対価としての弁護士費用です。
①初回相談(②ウを除く。)60分まで | 5,500円 ただし、つぎの場合は無料 ・初回相談の予約がWEB予約を通じてなされた場合 ・個人の債務整理または交通事故被害に関する相談の場合 |
②ア 初回相談が60分を超える場合 イ 同一案件で2回目以降の相談の場合 ウ 当該法律相談につき相談料を補償する保険(弁護士費用補償特約)の利用が可能な場合 | 5,500円/30分 |
①及び②(ウを除く。)の場合、相談時に弁護士に案件対応をご依頼いただいた場合は、その回の法律相談料は無料とします。
案件が同一か否かは、相手方や背景等を踏まえて紛争等の基礎が同じかどうかで弁護士が判断します。
法律相談の詳細はこちら。
(例)
- 初回相談(電話予約により予約)の相談時間が60分で、相談のみで終了した場合【5,500円】
- 初回相談(WEB予約により予約)の相談時間が60分で、相談のみで終了した場合【無料】
- 2回目相談(電話予約、WEB予約による予約)の相談時間が60分で、相談のみで終了した場合【11,000円(5,500円×2)】
- 2回目(電話予約、WEB予約による予約)の相談時間が60分で、相談時にご依頼をいただいた場合【無料(別途ご依頼に伴う着手金等が発生)】。
着手金・報酬金
着手金
弁護士が依頼案件へ対応する対価としての弁護士費用です。案件の性質上、結果に成功・不成功があるものについて委任契約で金額を設定し、委任契約を締結した段階(弁護士が対応に着手する前の段階)でお支払いいただきます。また、弁護士が依頼案件に対して専門知識、時間、労力等をかけて対応していくこと自体に対する対価であるため、仮に依頼者の意に沿わない結果に終わったとしても返還はされません。
着手金の具体的な金額は法律相談時に説明し委任契約書で明示します。
また、裁判外での交渉で決着せず、訴訟となった場合やその訴訟が第1審の判決で確定せず控訴審(第2審)・上告審(第3審)へ移行する場合などは、各段階で追加着手金(当初の着手金の2分の1の額。ただし最低額16万5000円)が発生します。
報酬金
依頼案件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて発生する弁護士費用です。着手金が弁護士が案件に対応していくこと自体への対価であるのに対して、報酬金は結果に対する対価です。成功報酬とも呼びます。結果が完全な不成功の場合は発生しませんが、依頼者の意には完全には沿わない結果である場合も成功部分がある場合はそれに対応して発生します。
報酬金の具体的な金額は結果が出た段階で定まるため、ご依頼時点では未定ですが、法律相談時に結果に応じた計算方法を見通しともに説明しますので、後から説明のなかった報酬金の請求を受けるということはありません。
報酬金については、着手金とは異なり、交渉が訴訟になった場合等でも最後に1回のみ発生します。訴訟事案では判決によって弁護士の仕事の結果が一つの形になりますので、その段階で報酬金が発生します(仮に相手方が確定判決に従わない場合(例えば、命じられたお金を支払わない場合)も報酬金はお支払いいただく必要があります)。
民事事件(基本)
当事務所の民事事件の着手金と報酬金の基本の算定基準は次のとおりです(依頼案件の類型によっては別途定額で定めているものがあります)。依頼案件における「経済的利益」(依頼案件において実現したい状態が実現した場合に依頼者が受ける利益を経済的に換算したもの、といった意味合いです)に応じて次の表のように算定します。算定することができない性質のものについては経済的利益を800万円として算定します。
【民事事件の着手金・報酬金の算定基準(基本)】
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
0~120万円以下の場合 | 16万5000円 | 経済的利益の17.6% |
120万円超~300万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9万9000円 | |
300万円超~3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19万8000円 | |
3000万円超の場合 | 経済的利益の2.75%+92万4000円 | 経済的利益の5.5%+184万8000円 |
(例1 請求する側)
売買代金300万円が未払いであると主張して、買主に支払請求する場合
・着手金
26万4000円(=経済的利益300万円×5.5%+9万9000円)
(交渉決裂し訴訟提起する場合は追加着手金16万5000円(当初着手金の2分の1が追加着手金の最低額16万5000円より小さいため))
・報酬金
買主の300万円の支払義務が確認された場合の報酬金は52万8000円(=経済的利益300万円×17.6%)
(例2 請求を受けた側)
労災死亡事故において会社に安全配慮義務違反があったとする8000万円の損害賠償請求訴訟を受け被告側として応訴する場合
・着手金
312万4000円
(=8000万円×2.75%+92万4000円)
(第1審判決(3000万円の支払命令)に原告側が控訴し、控訴審に移行した場合は追加着手金156万2000円(当初着手金の2分の1))
・報酬金
原告側と4000万円の支払いで和解が成立した場合の報酬金は404万8000円(=経済的利益4000万円(請求額8000万円と和解額4000万円の差額)×5.5%+184万8000円)
事件類型別の弁護士費用(主なもの)
人生100年への備え | ホームロイヤー 財産管理・任意後見 死後事務委任 民事信託 遺言 |
相続発生後の依頼 | 遺産分割 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) 相続放棄 限定承認 |
債務整理 | 任意整理 自己破産 個人再生 |
離婚等 | 離婚 財産分与・養育費等の金銭的請求 面会交流 監護権者指定・子の引渡し |
行政関係 | 聴聞・弁明手続 審査請求・抗告訴訟 各種研修講師 |
手数料
原則として1回程度の手続または対応で終了する事件等についての依頼案件への対応の対価としての弁護士費用です。
法律関係調査 | 基本 | 11万円~22万円 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書等の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの | 11万円 |
経済的利益の額が1000万円以上、1億円未満のもの | 22万円 | ||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 33万円〜 | ||
非定型 | 経済的利益が300万円以下の部分 | 11万円 | |
経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の部分 | 経済的利益の1.1% | ||
経済的利益が3000万円を超え、3億円以下の部分 | 経済的利益の0.33% | ||
経済的利益が3億円を超える部分 | 経済的利益の0.11% | ||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
内容証明郵便の作成(基本) | 基本 | 5万5000円~11万円 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
成年後見等の申立て | 事案簡明なもの | 16万5000円 | |
上記以外 | 22万円~ |
日当
弁護士が、依頼案件への対応のため事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために時間を費やすこと(依頼案件への対応自体による拘束を除く。)の対価としての弁護士費用です。
往復の移動時間 | 日当の額 |
2時間を超え4時間以内の場合 | 3万3000円 |
4時間超の場合 | 5万5000円 |
顧問料
顧問契約によって継続的に行う法律相談等の法律事務の対価としての弁護士費用です。
月額顧問料 | 3万3000円 | 5万5000円 | 11万円 | |
対応時間 | 3時間程度/月 | 6時間程度/月 | 15時間程度 | |
相談方法 | 面談 | ○ | ○ | ○ |
電話 | ○ | ○ | ○ | |
ビデオ会議 | ○ | ○ | ○ | |
メール | ○ | ○ | ○ | |
チャット | ○ | ○ | ○ | |
契約書査読 | 1通/月 | 3通/月 | 10通/月 | |
EAP(従業員の私生活上の法律相談への無料対応) | ○ | ○ | ○ | |
顧問契約継続年数に応じた弁護士費用(顧問契約の範囲外の具体的案件の依頼)の減額 | 1年目(顧問契約締結時)から | 3% | 7% | 15% |
継続3年(4年目以降) | 5% | 10% | 20% | |
継続5年(6年目以降) | 7% | 15% | 25% |
研修講師料
会社、自治体その他各種団体・集まり向けの研修講師について随時務めることが可能です。講師料は研修テーマや企画の趣旨、研修時間等をもとに相談に応じます(目安11万円/90分~)。
これまでに扱ったことのあるテーマ
・民法一般
・高齢者のための法律知識(遺言、相続等)
・民事信託
・セクハラ・パワハラ等のコンプライアンス
・同一賃金・同一労働
・行政手続法
・行政不服審査法
・自治体の債権管理
など
実費
弁護士費用とは性質が異なりますが、依頼案件への対応の過程で要する、裁判所に納める印紙や郵券の費用、内容証明郵便等の送付費用、登記事項証明書・戸籍謄本その他の証拠の収集に要する費用など、弁護士への対価とは別に外部へ支払う費用です。弁護士費用には含まれていないため、別途依頼者負担となります。
その他弁護士報酬の詳細は当事務所弁護士報酬基準にてご確認ください。
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