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【取扱業務】離婚等

離婚等一覧

 離婚が問題になる場合、当事者である夫婦間で話し合って合意点を見出すことができれば良いですが、感情的な対立が先に立ち冷静に話し合うことが難しい場合が少なくありません。また、離婚は単に離婚届を提出するにいう簡単なものではなく、それまで夫婦として共にしてきた生活実態の清算と将来に向けた新しい関係の構築が不可欠です。

 子がいる夫婦の場合は親権者をどちらにするかという大問題がありますし、親権がなくなっても親子関係がなくなるわけではないことから子に対する扶養義務に基づいて養育費の額を決め、親の子の交流機会を持つための面会交流をどのように実施するかも決めていく必要があります。

 また、経済的に一体であった夫婦関係を解消するにあたっては、夫婦の共有財産を清算する財産分与、離婚成立までの婚姻費用、年金分割といったお金の問題も整理する必要があります。預貯金のほか、不動産や住宅ローン、生命保険等、ここでは保有財産の項目や評価額などの確認・合意といった細かな作業が必要になってきます。  弁護士は依頼者の代理人として、相手方配偶者へ連絡を取り、必要に応じて家庭裁判所での調停・審判・訴訟の方法を用いて、離婚成立までサポートしていきます。

離婚

弁護士費用

手続の種類着手金報酬金
離婚交渉33万円
未成熟子がいる場合は44万円
33万円+α※4
離婚調停33万円※1
未成熟子がいる場合は44万円
33万円+α※4
離婚訴訟44万円※2※344万円+α※4
※1 離婚交渉から引き続いて離婚調停を依頼される場合の着手金は発生しません。
※2 離婚調停から引き続いて離婚訴訟を依頼される場合の着手金は22万円とします。
※3 訴訟の審級が変わる場合(判決が確定せず、控訴審、上訴審に移行する場合)は追加着手金22万円が発生します。
※4 親権が争点となった場合に親権が認められたときは報酬金として子一人につき11万円を加算します。

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財産分与・婚姻費用・養育費・慰謝料等の金銭的請求

弁護士費用

【離婚事件の依頼に伴い、離婚事件と同一の機会に行われる場合】

手続の種類
着手金報酬金
交渉―(離婚事件の着手金に含む)経済的利益※2※3の額に応じ、後記【金銭的請求のみの依頼の場合】の基準によって算定される報酬金の額
調停―(離婚事件の着手金に含む)
審判※1
訴訟慰謝料について後記【金銭的請求のみの依頼の場合】の基準によって算定される着手金の2分の1の額(最低額16万5000円)※4
※1 家庭裁判所の審判(決定)に対して抗告する場合は追加着手金16万5000円が発生します。
※2 婚姻費用・養育費の経済的利益は3年分を上限とします。
※3 請求を受ける側で、相手方から具体的な請求額の明示がない場合の経済的利益は決定額の20%を経済的利益とみなします。
※4 訴訟の審級が変わる場合は、同額の追加着手金が発生します。

【金銭的請求のみの依頼の場合】

経済的利益の額着手金報酬金
0~120万円以下の場合16万5000円経済的利益の17.6%
120万円超~300万円以下の場合経済的利益の5.5%+9万9000円
300万円超~3000万円以下の場合経済的利益の11%+19万8000円
3000万円超の場合経済的利益の2.75%+92万4000円経済的利益の5.5%+184万8000円
※ 婚姻費用・養育費の経済的利益は3年分の額を基準とします。
※ 交渉・調停から訴訟へ移行する場合及び訴訟の審級が変わる場合は、上記表の2分の1の額の追加着手金(最低額16万5000円)が発生します。
※ 交渉から調停へ移行する場合及び調停から審判へ移行する場合は追加着手金は発生しません。
※ 家庭裁判所の審判(決定)に対して抗告する場合は上記表の2分の1の額追加着手金(最低額16万5000円)が発生します。
※ 請求を受ける側で、相手方から具体的な請求額の明示がない場合の経済的利益は、着手金の算定においては合理的に想定される金額を、報酬金の算定においては決定額の20%をそれぞれ経済的利益とみなします。

弁護士費用の例(離婚+金銭的請求)

(例1 離婚+金銭的請求をする側)

《離婚交渉の中で、離婚成立までの婚姻費用、養育費、財産分与及び慰謝料200万円を請求する場合》

  • 着手金(交渉段階)
    • 離婚交渉分33万円(未成熟子がいる場合は44万円)
    • 金銭的請求分0円

《上記ケースで交渉がまとまらないため、離婚調停を申し立てた場合》

  • 追加着手金0円

《上記ケースで調停もまとまらないため、離婚訴訟となった場合》

  • 追加着手金
    • 離婚分22万円
    • 金銭的請求分16万5000円(=(慰謝料請求額200万円×5.5%+9万9000円)×1/2が追加着手金の最低額16万5000円よりも小さいため16万5000円)

《上記ケースで最終的に婚姻費用の清算1年分合計120万円、養育費月額8万円、財産分与500万円、慰謝料200万円の支払いを受けるという内容で決着した場合(交渉・調停・訴訟どの段階で決着しても同じ)》

  • 報酬金
    • 離婚分33万円
    • 金銭的請求分141万6800円
      ∵ 経済的利益1108万円×11%+19万8000円
       経済的利益の内訳:
        婚姻費用分120万円+養育費分288万円(=月額8万円×3年分)+財産分与500万円+慰謝料200万円

(例2 離婚+金銭的請求を受ける側)

《離婚交渉の中で、離婚成立までの婚姻費用月額15万円、養育費月額10万円、財産分与(具体的な金額の明示なし)及び慰謝料200万円の請求を受けた場合》

  • 着手金(交渉段階)
    • 離婚交渉分33万円(未成熟子がいる場合は44万円)
    • 金銭的請求分0円

《上記ケースで交渉がまとまらないため、離婚調停を申し立てた場合》

  • 追加着手金0円

《上記ケースで調停もまとまらないため、離婚訴訟となった場合》

  • 追加着手金
    • 離婚分22万円
    • 金銭的請求分16万5000円(=(慰謝料請求額200万円×5.5%+9万9000円)×1/2が追加着手金の最低額16万5000円よりも小さいため16万5000円)

《上記ケースで最終的に婚姻費用の清算1年分合計120万円(月額12万円)、養育費月額8万円、財産分与500万円、慰謝料150万円の支払いをするという内容で決着した場合(交渉・調停・訴訟どの段階で決着しても同じ)》

  • 報酬金
    • 離婚分33万円
    • 金銭的請求分45万4080円
      ∵ 経済的利益258万円×17.6%
       経済的利益の内訳:
       ・婚姻費用分36万円(=(請求額(月額)15万円-決定額(月額)12万円)×1年分)
       ・養育費分72万円(=(請求額(月額)10万円-決定額(月額)8万円)×3年分)
       ・財産分与分100万円(=500万円×20%(請求額の明示なしのため決定額の20%))
       ・慰謝料分50万円(=請求額200万円-決定額150万円)

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面会交流

弁護士費用

【離婚事件の依頼に伴い、離婚事件と同一の機会に行われる場合】

 離婚事件の弁護士報酬に含むものとし、面会交流単独についての弁護士報酬は要しません。ただし、家庭裁判所の審判(決定)に対して抗告する場合は別に着手金16万5000円が発生します。

【面会交流のみの依頼の場合】

手続の種類着手金報酬金
交渉22万円※1※222万円
調停
審判
※1 交渉から調停へ移行する場合及び調停から審判へ移行する場合は追加着手金は発生しません。
※2 家庭裁判所の審判(決定)に対して抗告する場合は追加着手金16万5000円が発生します。

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監護権者指定・子の引渡し

弁護士費用

【離婚事件の依頼に伴い、離婚事件と同一の機会に行われる場合】

手続の種類着手金報酬金
交渉16万5000円※1※216万5000円
調停
審判
※1 交渉から調停へ移行する場合及び調停から審判へ移行する場合は追加着手金は発生しません。
※2 家庭裁判所の審判(決定)に対して抗告する場合は追加着手金16万5000円が発生します。

【監護権者指定・子の引渡しのみの依頼の場合】

手続の種類着手金報酬金
交渉33万円※1※233万円
調停
審判
※1 交渉から調停へ移行する場合及び調停から審判へ移行する場合は追加着手金は発生しません。
※2 家庭裁判所の審判(決定)に対して抗告する場合は追加着手金16万5000円が発生します。

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