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【取扱業務】債務整理

債務整理一覧

 借金等の債務の支払いが滞って約定どおりの支払いが困難になった場合あるいはそうなりそうな場合、弁護士が手助けできることがあります。大きく任意整理、個人再生(民事再生)、自己破産の3つの方法があります。

 どの方法を選択すべきかは、債務者の方がどうしたいかが最も重要ですが、資産や収入、親族等から支援が受けらえるかどうか等の客観的な要素を総合的に考慮する必要があります。甘い見通しのもとで無理な支払計画は、中長期間にわたる現実の生活に跳ね返ってきますので要注意です(途中で支払いが頓挫したのでは振り出しに戻るだけになってしまいます)。

 当事務所では、そのあたりをじっくりとお聞きし、依頼者の方にとって最良の債務整理方法を一緒に考えて提案していきます。

任意整理

 裁判所を通じた法律に基づく手続ではなく、基本的に債権者との任意の話し合いで一社ごとに支払計画の立て直しや遅延損害金等の免除について提案して合意を取り付けていくものです。債務者の状況を踏まえて、当初約定とおりの支払は無理であること、収支や支払計画を見直せば支払いは可能であること、自己破産や個人再生に拠るよりは支払額は大きくなり債権者にとっても任意整理に利点があることなどを理解してもらう必要があります。収支状況から逆算して毎月支払い可能な総額を決め、債権額に対応するかたちで債権者ごとの支払額を決めていくのが通常です。

 債権者の理解が得られれば、新たな支払計画について合意書を取り交わし、その後は計画に従って支払いをしていくことになります。

当事務所の任意整理の代理業務

 弁護士が代理人として債権者各社と債務の支払方法について協議をしていきます。

弁護士費用

着手金報酬金
債権者1社あたり4万4000円債務減額の11%
過払金返還額の22%(訴訟を経たときは27.5%)

債務整理一覧

自己破産

 自己破産手続は破産法に基づく裁判所を通じた手続で、支払不能、つまり債務を弁済する資力や収入、信用が不十分な状況に陥ったときに申し立てることができます。破産手続自体は債務者の資産を裁判所の監督下で換価して債権者ごとの優劣・債権額等に応じた厳密なルールに従って適正・公平に配当していくためのものですが、破産手続をする債務者が自然人である場合は、破産手続に併せて行われる免責手続によって、残った債務の免責を受けて経済的な立て直しを図ることができるという点に重要な意義があります。

 自己破産手続を行うと、資産と負債の清算が行われることになるため、持ち家等の大きな資産を所有し続けることは基本的にできませんが、生活に必要な家具・家財道具のようなものや一定額の預貯金、状況により自動車等も含め一定の範囲のものは所有し続けることができます。所有し続けることができる財産を「自由財産」といい、自由財産として認めてもらうための手続を「自由財産拡張」といいます。

 

当事務所の自己破産

 弁護士が代理人として手続申立てや自由財産拡張等を行い、生活の立て直しをサポートしていきます。当事務所の弁護士は多くの破産手続に関する業務(債務者の申立代理人、破産管財人)を担当しています。

弁護士費用

着手金報酬金
自然人(非事業者)33万円

過払金返還請求を伴う場合は返還額の22%(訴訟を経たときは27.5%)
自然人(非事業者)の管財見込事件38万5000円
自然人(事業者)44万円~
法人55万円~
※ 収入印紙、郵券代、官報公告費用等の実費(ただし、破産管財人費用等は別途依頼者の負担)として金2万5000円(ただし、管財見込事件、債権者数が15者を超える場合または事業者および法人の場合は金3万円以上で依頼者と協議して定める額)の預託を受けるものとし、この預託金については事件終了時に残金がある場合は弁護士報酬に加算し、不足する場合は不足額を追加でご負担いただきます。

債務整理一覧

個人再生

 個人再生手続は民事再生法に基づく裁判所を通じた手続で、債務の一部減免を受けた上で残金を分割で支払っていくという再生計画(最長5年間)を立て、この再生計画について裁判所の認可を受けていくものです。裁判所の認可を受けるには債務総額や資産状況等に応じた最低弁済額を超える再生計画を立案し、その再生計画に反対する債権者数が半数未満かつその債権額が半数を超えないなどの要件を満たす必要があります(小規模個人再生の場合)。認可を受けられると再生計画で定めたとおりの債務の減免を受けることができます。

【再生計画における債務総額を基準とする最低弁済額】

債務総額 (住宅ローン等担保付き債務を除く)最低弁済額
100万円以下債務の全額
100万円を超え500万円以下100万円
500万円を超え1500万円以下債務総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下300万円
3000万円を超え5000万円以下債務総額の10分の1
5000万円超個人再生手続不可
※ 最低弁済額は債務総額のほかに債務者の総資産額以上であることも必要となります(清算価値保障原則。これにより、破産による場合によりも再生手続による方が債権者への弁済額は必ず多くなり、再生手続の正当性が担保されています)。

 同じく法律に基づく裁判所を通じた債務整理手続である破産手続との大きな違いは、個人再生手続では、住宅ローンの支払いは他の債務と別扱いで支払う道がありこれを用いることで持ち家を手放さずに債務の法的整理が可能という点です。債務の全面的な免責ではないため再生計画に沿った支払いを続ける必要がありますが、持ち家を保有しつつ収支を見直して家計を建て直すチャンスを持てるということであり、利用を検討する価値のある大変有効な債務整理の方法と言えます。

当事務所の個人再生手続

 弁護士が代理人として手続申立てから再生計画の立案まで行います。当事務所の弁護士は多くの個人再生手続の代理人業務を担当しており、個人再生委員(裁判所から選任されて適正な再生計画案の作成のために必要な勧告を行うなどの職務を担います)の経験もあります。

 再生計画は3~5年に渡ります。甘い見通しで立てた再生計画は途中で立ち行かなるリスクがあり責任のある弁護士の仕事とは言えませんので、債務手続が必要な状況に陥った原因の分析・解消と現在・今後の収支の予測をしっかりと行い、再生計画認可後の再生期間を通じて実行可能な再生計画を立てることを大切にしています。

弁護士費用

着手金報酬金
自然人(非事業者)44万円

過払金返還請求を伴う場合は返還額の22%(訴訟を経たときは27.5%)
自然人(事業者)66万円~
法人110万円~
※ 収入印紙、郵券代、官報公告費用等の実費として金3万円(ただし、債権者数が15者を超える場合または事業者および法人の場合は金4万円以上で依頼者と協議して定める額)の預託を受けるものとし、この預託金については事件終了時に残金がある場合は弁護士報酬に加算し、不足する場合は不足額を追加でご負担いただきます。

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