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【取扱業務】人生100年への備え

人生100年への備え一覧

人生100年時代は信頼できる他者へ委ねる時代

 人生100年時代と言われるようになりました。厚生労働省発表の令和3年簡易生命表によれば、75歳の平均余命は男性12.42年・女性16.08年であり、既にデータ上75歳の人の多くが90歳前後まで寿命があることになっており、人生100年は大げさな表現とは言えなくなっています。

 人生100年の社会はだれもがいずれは自分のことを他者へ委ねていくということが検討課題になってくる社会です。そこで信頼できる他者を得られるかどうかは安心で豊かに過ごしていけるかにかかわる事柄になるでしょう。

プロフェッションとしての弁護士

  弁護士は法律の専門家ではありますが、古くから他者への奉仕をその本質に持つプロフェッションとして社会に認知されてきました。また本邦では弁護士法第1条1項が「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会的正義を実現することを使命とする。」と宣明し、日本弁護士連合会の会規である「弁護士職務基本規程」が全13章82条から成る職業倫理の体系を整えています。

  • 【弁護士法】
    • 第1条1項 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会的正義を実現することを使命とする。
  • 【弁護士職務基本規程】
    • 第5条   弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
    • 第6条   弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。

 上に抜粋した規定はいずれも抽象的ではありますが、弁護士の職業倫理の本質を述べているもので、弁護士は他者への奉仕と使命感・職業倫理を大切にする職能集団ということができます。

弁護士を委ね先の選択肢に

 弁護士はプロフェッションたる職能集団として、人生100年社会において一定の役割を担っていくことができる存在です。他者に委ねる選択肢の一つに親族等とともに弁護士も入れてみていただければと思います。

 特に当事務所は、人生100年時代を住み慣れた地域で安心・豊かに過ごしていくためのオプションとしての機能を担っていきたいと考えており、この分野に力を入れています。

ホームロイヤー(個人顧問契約による継続的なつながり・相談)

ホームロイヤーは「良き隣人弁護士」

 「ホームロイヤー」は個人向けの顧問契約のうち、特に高齢者の方向けの、気軽に様々な相談ができる「かかりつけ弁護士」を選任しておく契約です。人生100年を安心・豊かに過ごすための「良き隣人」のオプションとしてご活用ください。

 ホームロイヤーについては日本弁護士連合会のホームページもご参照ください。

ホームロイヤーの利点

 ホームロイヤーの利点は、気軽に「ちょっと弁護士の意見をきいてみる」といったなじみの弁護士とのやりとりが可能になること、弁護士としても一人一人の依頼者の方の日常(家族関係や経済状況、興味・関心等)を把握しておくことができるため、いざというときにもより適切な対応をスムーズに提案することができるようにもなることなどがあげられます。

当事務所のホームロイヤーの特徴

 当事務所のホームロイヤーでは、面談・電話・チャット等の方法による継続的なやりとりを通じて、依頼者・弁護士ともにお互いの考え方や人となりを知ることで人的つながり・信頼関係を醸成していきます。この関係を基礎として、財産管理や財産・事業等の承継、医療・介護等サービスのための契約締結、悪徳商法等への対応、行政サービスの申請といった法的案件はもちろん、必ずしも法的な事柄に限らない生活上の心配事や気がかりについても、気軽に一次的な相談をお受けし一緒に対応を検討させていただきます。

 そして、ホームロイヤーとしてのつながり・信頼関係の中で、希望に応じて、財産管理、遺言、任意後見、死後事務委任といった選択肢についても時間をかけて協議しながら取り入れていくことが可能です(弁護士費用は別途要します)。当事務所ではホームロイヤーとして長期のつながりのある方からの依頼については弁護士費用を一部減額してお受けします(下記表の長期継続特典)。

 当事務所をあなたの100年人生の良き隣人たる「ホームロイヤー」とすることをご検討ください。

【当事務所のホームロイヤー】

内容個人顧問契約に基づく、継続的な法律相談その他生活全般の一次相談
※ 代理人として具体的な案件について交渉等の対応をする場合は案件ごとに別途契約となります。
相談方法事務所での面談、電話、ビデオ会議、チャット(LINE等)等
※ ビデオ会議やチャットの方法もお教えいたします(要スマートフォン、タブレットまたはパソコン)。
頻度・時間等相談の頻度や時間についてはおおむね合計1時間を目安とします。
※ 恒常的に一月当たりの合計時間が1時間を超えるようであれば、顧問料の増額または相談頻度・時間の抑制をお願いすることがあります。
長期継続特典ホームロイヤー契約の継続年数により、他の依頼(財産管理、遺言等の他一般的な依頼を含む全般)の弁護士費用を次のとおり減額します。
継続1年(2年目以降)  3%
継続3年(4年目以降)  5%
継続5年(6年目以降)  7%
弁護士費用(個人顧問料)年額11万円

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財産管理

 財産管理というのは、文字どおり、依頼者が弁護士または親族等の他者に対して、自分の財産の管理に必要な代理権を与えてその財産の管理を委ねることです。委任契約の中で、委ねる財産の範囲や権限の範囲などを協議して決めます。委ねられた者は、受任者として契約上の法的な責任と権限をもって、管理行為をしていくことになります。

 必ずしも高齢に伴うものに限りませんが(遠方にいる、障害がある、専門家に任せたい等)、典型としては高齢に伴う体力や気力、判断力の低下などにより、現在または近い将来の財産管理に不安を感じるようになったときに、選択肢になってきます。

弁護士がサポートできること

 弁護士自身が財産管理の依頼を受けて受任者となることもできますし、親族等に財産管理を委ねる際に委ねる財産や権限の範囲等の内容を詰めて契約書で明確にしていく部分をサポートすることもできます(委ねる範囲が不明確だったり、委任者・受任者の権利義務を適切に合意していなかったりすると、実際の管理の段階で不都合が生じてしまうため、契約書に適切に盛り込んで合意しておくことはとても重要なことです)。委任者とともにまたは委任者に代わって受任者から財産管理の報告を受けるなどして監督していくという関わり方もできます。

 特に、弁護士自身を受任者とする場合、弁護士が親族等の受任者の監督をする場合などは、弁護士に対して高度な信頼をもっていることが前提となってきますので、まずはホームロイヤー契約等をしてみて弁護士の人となりや相性を見極めてみることをお勧めしています。

当事務所の財産管理の特徴

 弁護士自身を受任者とする依頼または親族等の受任者の監督を弁護士に委ねる依頼を当事務所で受任する場合は、財産管理に関する契約に併せてホームロイヤー契約もしていただきます(もともとホームロイヤーの関係から財産管理を追加でご依頼いただく場合はそのホームロイヤー契約を継続)。これにより、財産管理に限らずホームロイヤーとして継続的な相談をお受けできる関係を構築していきます。なお、この場合のホームロイヤー契約分の弁護士費用は財産管理の手数料に含む扱いとしますので、負担の上乗せにはなりません。

【当事務所の財産管理】


弁護士が財産管理を受任する場合親族等との財産管理契約書の作成のサポートをする場合親族等による財産管理を弁護士が監督する場合
ホームロイヤー契約(費用は財産管理契約に含む)ありなしあり
弁護士費用(手数料)(目安)月額2万2000円~5万5000円
※ 財産管理の対象財産や管理事務内容に応じて協議して定めます。
11万円~(サポート時の1回のみ)(目安)月額1万6500円~3万3000円
※ 財産管理の対象財産や管理事務内容に応じて協議して定めます。

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任意後見

 任意後見は、「任意後見契約に関する法律」に基づく法定の制度です。

 後見事務(身上監護や財産管理に関する事務)を委ねる相手(任意後見受任者)を自分で選任し、その者との間で契約(任意後見契約)を締結しておくことで、将来的に判断能力が不十分な状況となった段階で、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることにより、任意後見受任者が任意後見人として後見事務を行うようになるものです。任意後見契約書は公正証書によって作成しなければならないなどの法律上の規制があります。

 契約をベースとすることで本人(自らについての後見事務を委ねる人)の誰に何をどの範囲で委ねるか、その報酬はどうするかといったことに関する自己決定権を尊重しつつ、家庭裁判所および任意後見監督人が関与することで任意後見受任者・任意後見人の職務遂行状況を第三者が監督し、その適正を担保していくしくみになっているのが特徴です。

 財産管理だけでなく、生活や療養看護に関する事項(身上監護)も委ねて必要な代理権を設定しておくことができ、適切に制度設計すれば、いざというときの介護・介護サービスの利用契約などもカバーすることができます。

 任意後見の場合、実際に後見事務が開始するのは、本人の判断能力が不十分になった段階であるため、それまでの間はホームロイヤーや財産管理、民事信託などを利用するなどして委ね先となる弁護士や親族との信頼関係を醸成しつつ、その時が来たら適時に後見事務が開始されるようなしくみを作っておくことによって、切れ目のない備えが可能です(任意後見人が就任し後見事務が開始されるためには、家庭裁判所で任意後見監督人が選任される必要があり、適時にその申立てがされるようにしておく必要があります)。

弁護士がサポートできること

 財産管理と同様で、弁護士自身が任意後見受任者となる依頼を受けることもできますし、親族等を任意後見受任者とする任意後見契約書の締結をサポートすることもできます(任意後見契約で任意後見人の権限をどのように設定しておくかは極めて重要です)。

当事務所の任意後見

 弁護士自身を任意後見受任者とする依頼については、併せてホームロイヤー契約もしていただきます(もともとホームロイヤーの関係から財産管理を追加でご依頼いただく場合はそのホームロイヤー契約を継続)。これにより、本人の判断能力に問題がないときから任意後見受任者である弁護士との継続的な相談等の関係を保つことで、本人の希望や性格を弁護士が知ることができ、後の後見事務に活かすことができるとともに、本人の判断能力が不十分になってきたことを弁護士が覚知して適時に家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをして後見事務を開始することができるようになるためです。この場合、弁護士を任意後見受任者とする任意後見契約書の作成・締結については弁護士費用は要しませんが、後見事務が開始するまでの間はホームロイヤー契約の費用が、後見事務が開始した後は任意後見人としての事務への報酬が発生します。

 また、親族を任意後見受任者とする場合であっても、ホームロイヤー契約をしておけば弁護士が適時に必要なサポートをすることができるでしょう。

 財産管理契約とあわせて利用することで、判断能力が不十分になるまでは財産管理契約、判断能力が不十分になった後は任意後見という組み合わせで、連続的なサポートを受けられるようにしておくこともお勧めです。

【当事務所の任意後見】

弁護士が任意後見受任者となる場合親族等を任意後見受任者とする任意後見契約書の作成のサポートの場合
弁護士費用任意後見契約書の作成・締結時不要11万円~(サポート時の1回のみ)
後見事務開始までの間ホームロイヤー契約必須。年額11万円。ホームロイヤー契約は任意。契約する場合は年額11万円。
後見事務開始後(後見事務の継続中)(目安)月額2万2000円~5万5000円。
※任意後見契約締結時に後見事務の内容に応じて協議して定めます。
※ 別途家庭裁判所が選任する任意後見監督人への報酬が必要。

※ 別途親族任意後見人および家庭裁判所が選任する任意後見監督人への報酬が必要。
※ 任意後見契約書作成時には公正証書作成のため公証人役場に納める手数料等の実費がかかります。

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死後事務委任

 死後事務委任とは、「死後事務」、つまり亡くなった後で積み残しになっている事務処理を生きている人に委任することです。

 例えば、①葬儀・埋葬・納骨等の手配、②生前の医療費等の債務の支払い、③遺品整理・賃借物件の明渡し、④残されたペットの世話の手配などその人の置かれた状況によって様々考えられます。

 死後のことを任せられる家族や友人が近くにいない人や、親族はいるが負担をかけたくない人にとっては、信頼できる人に死後事務を委任しておくことは、死後の心配事を生前に片付けておくための有効な方法ということができます。

 委任する相手としては、信頼できる親族や友人のほか弁護士も選択肢にすることができます。

弁護士がサポートできること

 弁護士自身が死後事務委任を受任することもできますし、親族や友人に死後事務を委ねるための死後事務委任契約書の作成をサポートすることもできます。

 特に弁護士に死後事務を委任する場合は弁護士に対して高度な信頼をもっていることが前提となってきますので、まずはホームロイヤー契約等をしてみて弁護士の人となりや相性を見極めてみることをお勧めします。

当事務所の死後事務委任の特徴

 弁護士に死後事務を委任する依頼の場合は、死後事務委任契約時にあわせてホームロイヤー契約をお勧めします(もともとホームロイヤーの関係から死後事務委任を追加でご依頼いただく場合はそのホームロイヤー契約の継続)。これにより、ホームロイヤーとして継続的な相談をお受けできる関係を構築し、本人の希望や性格を弁護士が知り、後の死後事務に活かすことができるとともに、亡くなったことを弁護士が覚知して適時に死後事務に着手することができるようにしておくためです。この場合は、弁護士に死後事務を委任する死後事務委任契約書の作成・締結については弁護士費用は要しませんが、亡くなって死後事務が開始するまでの間はホームロイヤー契約の費用が、死後事務については死後事務委任契約で定めた弁護士費用がかかります。

【当事務所の死後事務委任】

弁護士が死後事務委任を受任する場合親族等との死後事務委任契約書作成のサポートをする場合
弁護士費用死後事務委任契約書の作成・締結時(契約書作成費用)不要11万円~33万円(サポート時の1回のみ)
※ 上記範囲で死後事務委任契約の内容に応じて協議して定めます。
亡くなるまでの間ホームロイヤー契約を推奨(年額11万円)。ホームロイヤー契約を推奨(年額11万円)。
死後事務終了時(死後事務報酬)(目安)33万円~110万円
※ 死後事務委任契約締結時に死後事務の内容に応じて協議して定めます。

※ 別途死後事務委任契約で定めた親族等への報酬が必要。
※ 死後事務の遂行のために要する実費は別途負担となります。

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民事信託

 民事信託は、委託者(財産の所有者)が信託の目的(例えば受益者の安心で豊かな生活の維持等)のために、受託者(信頼できる親族等)に自分の財産の一部(信託財産)を所有権ごと託し、受託者は信託の目的に沿うよう、受益者(信託財産の便益を享受する人)のために信託財産を管理等していくものです。「家族信託」と呼ばれることもあります。

 民事信託の仕組みを設定することを「民事信託を組成する」と呼んでいます。民事信託の組成の方法は、①信託契約、②遺言、③信託宣言の3つありますが、事例が多いのは①信託契約、それも当初は委託者が受益者を兼ね(自益信託)、委託者の死亡時に二次受益者に引き継ぐというかたちをとることがほとんどです。

所有権ごと受託者に託す

 信託の一番の特徴は、単に信託財産の管理を委ねるだけでなく、その所有権ごと受託者に移してしまう、というところにあります。受託者は信託目的等による制限はあるもの自分の所有に属する信託財産を裁量をもって受益者のために管理・運用等していくことになります。所有者でなくなる委託者は信託財産を自由に処分等することはできなくなります。委託者としては所有権を手放すことになりますが、自分に代わって受託者が臨機応変な対応をとることができるようにするために、あえて所有権ごと託す、というのが信託の本質であり、通常の財産管理契約等とは異なるところです。

 当然、委託者と受託者との間に強い信頼関係があってはじめて利用可能な方法ということができます。信託業法の規制から、信託会社以外の者が業として受託者となることはできないため、弁護士が受託者を引き受けることはできず、信頼できる親族を受託者になってもらうか小規模な信託を引き受けてくれる信託会社を探す必要があります。

民事信託だからできる備え

 民事信託の仕組みを利用すれば、収益不動産等の管理運用の負担軽減や詐欺被害等の予防ができ、100年人生の安心と豊かな生活を担保すること可能です。

 また、財産承継における自己決定という観点からも民事信託は有用です。信託の組成時に受益者を二次、三次と指定しておけば指定に従って受益権が引き継がれていくため、委託者は自身の死後を含めて誰に何をいつ承継させるかをコントロールすることができます(「受益者連続型信託」と呼びます)。これは遺言では実現できないことであり、民事信託を利用する利点の一つです。

 民事信託については日本弁護士連合会作成のリーフレット「民事信託を活用した人生設計 遺言・後見・民事信託の有効活用」もご参照ください。

弁護士がサポートできること

 民事信託については、委託者・受託者・受益者の三当事者構造や所有権を移転するという仕組みもわかりにくく、また、所有権移転を伴うことから贈与税・相続税を中心とした税務上の問題とも切り離すことができません。また、民事信託はいったん組成してしまえばそれでおしまいというわけではなく、むしろ、信託組成後に実際に信託を運営実践していく段階の方が期間はずっと長くより重要です。民事信託を利用しようとする当事者は信託によって自分の権利義務がどう変わるのかよくよく知っておく必要があります。

 また、民事信託は信託財産を起点とした制度であるため、受託者の権限も信託財産の範囲にしか及びません。将来の医療・介護サービス等身上監護面での新たなニーズが生じた場合には民事信託だけでは対応できないため、併せて任意後見制度の利用を検討した方がよいこともあります。

 弁護士は、①依頼者の置かれた状況と希望を踏まえて、民事信託をどう組成するのがよいかスキームを提案するコンサルティング、②固まったスキームを信託契約書のかたちに落とし込む、③信託開始後は信託監督人や受益者代理人あるいはアドバイザーとして関与していく、といったかたちでサポートすることができます(信託業法上の規制から受託者としての受任は不可)。

 特に①で信託の全体像をどのように設計するか(受託者等を誰にするか、何を信託財産にするか、受託者の権限をどう設定するか、受益者連続型にするか等検討すべき点は多々あります)が最も重要な部分で、依頼者と弁護士との間での十分な情報共有が求められるところです。

当事務所の民事信託

 ①民事信託のスキームの提案(コンサルティング)、②信託契約書等の作成、③信託期間中の信託監督人や受益者代理人への就任またはホームロイヤー契約に基づくアドバイザーとしての関与をいたします。民事信託はまだまだ活用され始めて歴史の浅い仕組みであり、実務が流動的なところもありますが、当事務所では民間資格である「民事信託士」資格を取得登録しておりこの分野の研鑽を積むとともに実務の動きについてキャッチアップしていきます。

 依頼を受任する段階では原則として委託者となる立場の方からの依頼として受任します(相談段階では受託者となる立場の方その他の関係者の方からの相談も可)。

【当事務所の民事信託】

民事信託の段階弁護士費用
【スキーム検討段階】
民事信託のスキームの設計・提案(コンサルティング)
信託財産の評価額1億円以下の場合22万円+信託財産評価額の0.55%
1億円超55万円+信託財産評価額の0.22%
※税理士による税務のコンサルティング等を要する場合は別途費用がかかります。
【信託の具体化段階】
信託契約書作成(文案を作成し、公正証書化をサポート)
当事務所が民事信託のスキームの設計・提案(コンサルティング)の依頼を受任した案件の場合無料(コンサルティングに含む。)
それ以外の案件の場合契約書等の作成手数料の基準に応じて算定
【信託の実行段階(信託期間中)】信託監督人・受益者代理人への就任月額1万1000円~
ホームロイヤー契約に基づくアドバイザーとして関与年額11万円
※ 公正証書作成時には別途公証人役場に納める手数料等の実費がかかります。
※ 登記手続(所有権移転登記、信託登記)には別途司法書士への手数料、登録免許税等がかかります。

人生100年への備え一覧

遺言

 遺言には大きく二つの機能があるといえます。

 一つは、自分の財産を誰にどのように承継させるかを自分で決めるという自己決定機能、もう一つは、相続人らの遺産分割協議を不要にすることによる紛争予防機能です。

 遺言がなければ、被相続人の意思とは関係なく、財産は民法のルールに則って承継されていきますし、その過程で相続人同士の遺産分割協議が必要となり紛争のもとになりかねません。これらは生前に遺言を作成しておくだけで、基本的に回避することができます。

 なお、遺留分を侵害する遺言も有効ですが、遺留分侵害額請求がなされるとその範囲で被相続人の意思とは異なる結果になり、またそれ自体が紛争の火種にもなりますので、そのことも踏まえて遺留分には注意を払って遺言の内容は決める必要があります。

 また、遺言を作成する際に忘れてしまいがちですが、死後に遺言内容を実現させるためには亡くなっている自分の代わりに遺言を執行(実現)していく役割を担う人(遺言執行者)を選んでおくことが望ましいです。遺言執行者に遺言の存在を告げておくなどしておけば、遺言の存在自体が覚知されずに放置されるという事態も防ぐことができますし、遺言執行者に権限と責任を与えることで、仮に相続人の一部が非協力的な態度をとったとしても遺言内容をスムーズに実現させることができるようになります。

弁護士費用

遺言書作成  

手数料11万円~55万円
※ 11万円を基本とし、非定型または複雑なものについては上記範囲で協議して定めます。
※ 公正証書による場合は公証人役場に納める手数料等の実費がかかります。

遺言執行

遺産評価額手数料
300万円以下の場合33万円
300 万円~3000万円以下の場合遺産評価額の2.2 %+26 万4000円
3000万円~3億円以下の場合遺産評価額の1.1%+59 万4000円
3億円超の場合遺産評価額の0.55%+224 万4000円
※ 遺言執行の手数料は相続発生後に遺産からの支払いになります。
※ 遺言執行に裁判手続を要する場合は、別途当該手続について当事務所の弁護士報酬基準に沿って算定した弁護士費用が発生します。

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