福祉関係者向け相続研修の講師を務めました――東広島市権利擁護ステーション――
11月27日、当事務所の松浦亮介弁護士が、東広島市権利擁護ステーション主催の支援者向け研修で講師を務めました。
「福祉の現場に関わる相続の基礎」と題し、民法における推定相続人の廃除事由の一つである「虐待」と高齢者虐待防止法における「虐待」の関係や相続放棄、遺言など、相続分野で福祉関係者が遭遇する可能性のある領域について説明しました。


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