企業向けハラスメント勉強会の講師を務めました――中小企業家同友会東広島支部――
2月27日、当事務所の松浦亮介弁護士が、東広島商工会議所会館で開催された広島県中小企業家同友会東広島支部の勉強会で講師を務めました。
「企業に求められるハラスメント対応」と題し、⑴パワハラ、⑵セクハラ、⑶マタハラ・育児介護に関するハラスメントに関して、法律上、事業主に義務化されているハラスメント防止措置(「雇用管理上講ずべき措置」)や就業規則・ハラスメント防止規程に盛り込むべき内容、ハラスメント防止の企業経営における積極的な面などを説明しました。
ハラスメント防止のための対応としては、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児介護休業法によって求められている最低限のものでは必ずしも十分ではありません。
事業主は自社における企業秩序の維持の観点から禁止するハラスメントの範囲を法律レベルよりも広く画した上で、その禁止と違反者への厳正対処を明確に表明するとともに、研修や相談窓口の設置、有事の際の迅速・適切な対処を行うことで、ハラスメント防止に本気で取り組む姿勢を内外へ実践として示していくべきです。それによって、ハラスメントを許さないという職場風土を醸成し、従業員がその能力を存分に発揮できる就業環境を整備することにつながっていきます。このことは企業業績や採用・定着といった人事面にもプラスに作用するものです。
人手不足、少子化がますます進んでいく令和の時代に、ハラスメントが見逃され横行する職場が選ばれ維持できるでしょうか。
ハラスメント対応は、SDGsやESG経営にも通じるもので、法律で義務化されているからという消極的な動機からではなく、経営的な観点からも内外へ向けて積極的に取り組むべきテーマということができます。
当日の勉強会では、弁護士からの説明後、参加者の方からたくさんの質疑をいただくなど充実した時間になりました。
当事務所では、企業内でのハラスメント防止のための研修、ハラスメント防止規程等の整備等のご相談・ご依頼もお受けしています。コンプライアンスや予防法務への継続的な取り組みのために顧問契約もお勧めいたします。お気軽にお問い合わせください。
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